| あっせんの特徴 |
ここでは都道府県の労働局に設置される紛争調整委員会によるあっせんの特徴をご紹介します
まとまった費用と時間を要する裁判に比べると、早くてシンプルです
弁護士、大学教授、社会保険労務士などの労働問題の専門家である紛争調整委員会の委員が担当します
当事者双方があっせん案に合意した場合には、民法上の和解契約の効力を持つことになります
あっせん手続きは非公開ですので、プライバシーは保護されます
労働者があっせん申請をしたことをもって事業主が労働者を解雇や労働条件の引き下げなど不利益取り扱いをすることは法律で禁止されています