裁判とどう違う?


あっせんと裁判の違いで特徴的なところとして


あっせん
裁判
費用
無料
訴額に応じた費用が必要
期間
原則として1日で完結何年にもわたることが少なくない
プライバシー
非公開ですので守られます
憲法上裁判は公開が原則とされています
効力
民法上の和解契約として
強制執行力があります


確かに、裁判を起こせば国家権力を背景とした強制執行力のもとに言い分を通すことができます

ですがその代わりに負うべきリスクが高いことは否めなせん

何年もの間、多額の費用を掛けて争いを続ける為には、資金力だけではなく相当な精神力も必要となります

「電通事件」などのように会社名がついた判例を後々あらゆる方々がその内容を見ることができます

裁判となれば労使双方に深い傷が残ります

話し合いと歩み寄りにより、穏便に労使双方にとって適切な解決策へとナビゲートする「あっせん」制度の活用を強くお奨め致します


アネトス社会保険労務士事務所 

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