ADR(裁判外紛争解決手続) |
労使紛争の解決手段の一つとして裁判がありますが、まとまった費用と時間が掛かります
そればかりか時に労働者・経営者双方の名誉を傷つける場合もございます
そこで安く・早く・簡易に解決するADR(裁判外紛争解決手続)の一環として「あっせん」という制度がございます
ADR(裁判外紛争解決手続)とは
裁判によらないで、当事者双方の話し合いに基づき、あっせんや調停、あるいは仲裁などの手続によって紛争の解決を図ろうとするものです
このうち「あっせん」のお手伝いができるのは、社会保険労務士のなかでも紛争解決手続代理業務試験に合格した特定社会保険労務士です
解雇・退職勧奨・雇い止め
賃金・退職金未払い
セクハラ・パワハラ・マタハラ等のハラスメント
労働条件の不利益変更
などの諸問題についてスピーディー(目安として1か月~2か月程度)で柔軟な解決策へと導くことを主な目的とするADRの活用を是非ご検討ください
なお事案の性質によりADRよりも労働審判や訴訟をご希望の場合には弊所が信頼する経験豊富な弁護士(ご希望に応じて男性弁護士、女性弁護士いずれでも)ご紹介が可能でございます